出来高払制の保障給について(完全歩合制について)
勤め先が個別指導の教室で完全歩合制と思われるのですが給与となっています。
雇用契約で給与はコマ数に応じた歩合給+交通費補助となっています。
労働基準法第27条には出来高払制の保障給と書いてあります。
出来高払制の保障給とは、
例えば急遽生徒が欠席し授業がなくなりコマ数が1つもなくなった際などに保障があるのではなく、
授業があろうがなかろうが出勤した際に常に固定給のような形で保障があると考えてよろしいのでしょうか?
授業がゼロになってしまった場合は、交通費程度の保障がありますが、数人欠席になった程度ではコマ分の給与しかでません。
教えて頂けましたら嬉しいです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

上記質問は、税理士に聞くより
労働基準局に聞くほうが・・・
問題の解決には、早いと思います。
契約書を見せて・・・相談してください。
宜しくお願い致します。
竹中さま
ご回答ありがとうございます。
労働基準局に聞いてみます!

コロナの中大変なことと感じています。
粘り強く、いろんなところに衝突しながら・・・よい解決をと願っています。
祈っています。よい方向に行きますことを・・・。
竹中さま
温かいお言葉ありがとうございます!
頑張ります!
本投稿は、2020年06月11日 10時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。