代表取締役退任後に嘱託社員として勤務後の適性給与について
機器メンテナンス及び販売営業で私を含め役員4名による共同経営による株式会社の代表者です。(現在持ち株31%所有)弊社独自の取締役会において社内役員規定を取り決め65歳を定年としました。(登記も抹消)その後、顧客引継ぎの為一年契約による嘱託勤務となります。もちろん経営から完全に離れ、権限も一切なくなります。(株主総会にも出席なし)嘱託給与の希望額は今までの報酬額の50%を要望していますが、持ち株比率及び50%減額給与の場合みなし役員と判断され、嘱託給与をもっと減額しないといけないのでしょうか?
税理士の回答

山本邦人
ご質問は、以下の2つかと思われます。
1 みなし役員と判断されるか?
2 みなし役員となる場合、嘱託給与をもっと減額しないといけないか?
1については、みなし役員と判断されないでしょう。
みなし役員とされるには、地位や職務から、経営に従事すると認められることが要件になります。
2については、給与の高い低いと、みなし役員かどうかは、直接的には関係がありません。
嘱託給与が高いかどうかは、その勤務実態、職務内容から判断されます。
取締役と異なり、勤務実態がなければ架空人件費と判断される可能性があるので、注意が必要です。
ちなみに、みなし役員と判断された場合は、会社法上の役員と同様、役員賞与が損金算入されなかったり、毎月同額の給与でないと損金算入されなかったりするということに関係します。
有難うございました。参考にさせて頂きます。

山本邦人
よかったです。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年08月23日 13時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。