労働保険料について
労働保険料の認定決定の修正申告について、労働局より案内文が届いているということで、お客様より相談を受けました。内容によると申告書の提出が労働保険料が認定決定後だった為、修正には申告書の他に根拠となる書類(賃金集計表)の提出をして下さいとのこと。
こちらは税理士事務所ではなく、社労士事務所が対応する内容でしょうか?
税理士の回答
ご記載の通り、ご質問は社会保険労務士の専門となりますので社会保険労務士にご相談ください。
本投稿は、2020年11月20日 18時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。