役員の定期同額 産休による変更
役員の定期同額を産休期間中は支給なしに変更しようと思います。
産休の始まりと終わり月はどのように支給したら良いでしょうか。
役員は日割り計算の概念が無いとききます。
月に5日だけ出勤で産休に入ったりすると、定期同額を日割りして、議事録に詳細を記入する方法では駄目でしょうか。
ご回答お願い致します。
税理士の回答
月に5日だけ出勤で産休に入ったりすると、定期同額を日割りして、議事録に詳細を記入する方法では駄目でしょうか。
ご理解いただいているように、役員報酬は雇用契約に基づく給与のように出勤日数による日割りや時間単価という概念がありませんので、取締役会の決議などの方法をとっても損金算入は認められません。
但し、損金算入が出来ないだけで支給してはいけないということではありません。
法人税法上の定期同額給与とするためには、1月分を支給するか支給しないかの選択になると思います。
本投稿は、2021年01月13日 13時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。