定期代支給を実費精算に変更に伴う課税について
いつもお世話になっております。
現在、コロナ禍ということで、在宅勤務に移行しております。
定期代を6ヶ月ごとに支給しておりましたが、
出社した日数に応じての実費精算に切替を検討しております。
今までは、公共交通機関利用者は1ヶ月15万円まで非課税。
マイカー通勤は距離に応じての課税非課税の仕訳作業をしておりました。
実費精算にもし切り替えた場合は、旅費交通費として申請があった分を支給し
全て非課税扱いにして問題ないのでしょうか?
あるいは、今まで通り公共交通機関・マイカー通勤各利用に応じて
給与課税作業が必要になってくるのでしょうか。
今後の為に参考にしたいのでご教示いただけると幸いです。
税理士の回答

実費精算にもし切り替えた場合は、旅費交通費として申請があった分を支給し
全て非課税扱いにして問題ないのでしょうか?
https://www.nta.go.jp/users/gensen/tsukin/index.htm
https://www.nta.go.jp/users/gensen/tsukin/index2.htm
上記の範囲内で、合理的な金額は、すべて非課税と考えます。
よろしくご判断ください。
本投稿は、2021年01月14日 17時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。