専従者給与の日給について
4月より、主人(個人事業主)の建設現場で青色専従者として、息子が働きます。
他の従業員は、日給月給制で、頑張った分の残業手当や休日出勤、出張があれば出張手当、残業代などをつけてますが、息子の場合、専従者としてなので、税務署に金額を届出して、その金額を払わないといけないんですよね?
どうしたら良いのか分からなくて、相談しました。
定額の金額で息子にお給料を渡すしかないんでしょうか?
その場合、色々な手当等、頑張った分損する事もありそうで…(得する事もあるかもですが)
税理士の回答

土師弘之
個人事業主が事業を行なう上では、家族に給与を払っても、本来は「1つの財布の中でお金が移動しているだけ」とみなされるので、経費にすることは認められていません。
しかし、青色専従者給与の場合には、支給予定の金額を記載した届出書を提出すればこれが認められます。
この青色専従者給与は、届け出た金額を超えて支給した給与は経費として認められないということになっているだけで、定額で支払わなければならないということにはなっていません。
したがって、日給月給でも問題ないのですが、頑張った分が届け出た分を超えると超えた部分は認められなくなるので、元々、家族に支払われる給料が経費として認められていないことを考えると、妥当な金額を定額で支払う方がいいのではないのかと思います。
回答ありがとうございます。
一応、最低賃金から考えて、残業代や手当、休日出勤を多少プラスで金額を届出をしようと思います。
経費に関しては、届出した金額で仕訳をしたらいんですよね。
で、息子にあげるお給料は、日給月給で別で計算して現金をあげても大丈夫ですか?

土師弘之
専従者給与は、実際に支払った金額しか必要経費に計上できません。実際支給額と経費計上額が異なることは認められません。
所得税法上で「一定の要件の下に実際に支払った給与の額を必要経費とする青色事業専従者給与の特例」となっています。
そうなんですね。では、日給月給で計算して、他は経費ではなく、家族間でのお小遣いとして、プライベートで支払うようにしようと思います。
最初の返答が遅くなったにも関わらず、ご丁寧にありがとうございました!
本投稿は、2021年02月03日 15時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。