実家の家業手伝いで給料をもらう
実母が亡くなり、残された父が独り暮らしをしているので毎日通って家事をしております。また、実家は農業他、自営を行っておりその支払いなど経理面の手伝いをしております。1日10時間は従事しておりますので、この度毎月、20万円程度の給与をもらう話になってきました。私は死別独身で無職ですが、確定申告すべきなのか?贈与税を払う立場なのか?教えてください
税理士の回答

長谷川文男
父と生計が別なのかどうかで結論が変わります。
死別ということは、遺族年金等の収入があり、父とは別に生計を立てているとか、十分な蓄えがあり、父からの資金援助を受けずに生計が成り立っているのなら、生計は別です。
この場合、もらった20万円は給与所得となります。
普通の給与は、源泉徴収~年末調整の手続きにより確定申告は不要ですが、常時2人以下の家事使用人は、源泉徴収が免除されており確定申告が必要になります。
生計が一であれば、「農業他、自営」については父が、青色申告しており、一定の手続きをすると青色事業専従者になり給与の支払いをすることができ、届出の金額の範囲内で、労務の対価として相当な金額までは、父の必要経費、あなたの給与所得としての取扱いです。
なお、家事部分は給与の支払いは認められません。
父とは生計も住居も別になっています。実家の申告は税理士さんにお任せしていますが、私の給与を計上してもらい、私は確定申告に計上する形で良いのでしょうか?

長谷川文男
父が他に給与の支払いがあり、「常時2人以下の家事使用人に給与を支払う」に該当しなければ、源泉徴収~年末調整をすることになりますから、あなたは確定申告をしなくて良いことになります。
父が他に給与の支払いがなければ、父の所得の計算において給与の計上をしてもらい、あなたは確定申告が必要です。
詳しい説明を有難うございました
本投稿は、2021年03月30日 12時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。