発起人報酬
今年4月に法人を設立しました。
役員2名のみの法人です。
会社設立後の4月給料日に
役員報酬(定期同額給与)と、発起人報酬として資本金の一部を支払いました。
①法人設立後の発起人報酬は創立費や開業費に当たるのでしょうか。
②振込は、役員報酬と発起人報酬分けて行いましたが、4月だけ受け取った金額が発起人報酬分多くなってしまうのですが、これでも定期同額給与と認められますでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

①発起人報酬については、会社の定款で金額、支払日を定めるのが通常だと思います。そして、会社設立のためであれば創立費に含まれると思いますが、給与所得として源泉の対象になります。
②発起人報酬と役員報酬は別になります。役員報酬(定期同額給与)に影響はないと思います。
①法人側は創立費になります。
②発起人報酬と法人税法上の役員給与は別物ですから、役員給与が定期同額給与であれば法人の損金になります。
なお、発起人報酬は①の通り創立費ですので繰延資産に計上して、5年の均等償却又は任意償却となります。
ご質問の前提として会社法上の要件をクリアされていると思いますが、発起人が受ける報酬は変態設立事項であり、定款への記載が必要となります(会社法28条2)。また、金額の妥当性について裁判所選任の検査役による調査が必要となります(会社法33条 )。
こちらは税理士ではなく司法書士又は弁護士の専門となります。
本投稿は、2021年05月20日 16時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。