会計年度の途中に役員になった場合の報酬
親族が経営している12月決算法人で勤務していたのですが、経営者の親族が退職し私が3/1付で代表取締役になりました。しかし、5/1から個人成りをして(法人は休眠)私が個人事業主になっています。ちなみに、法人の給与は15日締25日払です。
この場合、3月、4月の報酬はどうすればいいのでしょうか?役員報酬は日割り計算はできないと聞きました。そしたら、流れとしては3/1以前に臨時株主総会を開きそこで役員報酬を確定し、月の途中に役員に就任でも3/25、4/25に払う役員報酬は確定した額(同額)を払うという形でいいのでしょうか?従業員としての2/16〜2/28の給与はどうすればいいのでしょうか?
ご教示よろしくお願い致します。
税理士の回答

流れとしては3/1以前に臨時株主総会を開きそこで役員報酬を確定し、月の途中に役員に就任でも3/25、4/25に払う役員報酬は確定した額(同額)を払うという形でいいのでしょうか?
記載の通りに行います。理解の仕方だ正しい出うs。
役員は通常年坊を決め月々は1/12となります。
従業員としての2/16〜2/28の給与はどうすればいいのでしょうか?
もちろん支払います。
翌月にいつものように支払います。
頂いていない場合には、もらいます。
詳細なご回答ありがとうございます。
本投稿は、2021年07月06日 03時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。