[給与計算]美容師の業務委託について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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美容師の業務委託について

美容室を経営しており、業務委託でスタイリストを入れる予定です。
報酬ですが、指名の場合は50%を、フリーの場合は40%をスタイリストに支払う予定です。

その際に、売り上げには消費税込は含むことになるのでしょうか?

それとも、消費税抜きで報酬を出して、店側として消費税はもらって良いのでしょうか?


報酬計算はこちらであっていますでしょうか?(例として500000円を売り上げとしています。)

例) 500000円(売り上げ)×50%(指名)=250000円

例) 550000円(売り上げ+税)×50%(指名)=275000円

上記の計算が間違っていましたら計算方法を教えて頂きたいです。

ご教授宜しくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

業務委託ということですので、スタイリストへの報酬は外注費となります。
店側はお客さんから消費税込の料金をもらいます。
仮に550,000円(内消費税50,000円)としましょう。
この場合、スタイリストへ支払う外注費は、指名であれば、
500,000円×50%=250,000円
250,000円+消費税25,000円=275,000円
となります。

店側が納める消費税は、売上に対する消費者から預かっている消費税から、仕入やスタイリストへの外注費を含む経費に係る支払った消費税を差し引いて計算します。

上記の例で言えば、
店側の売上に対する消費税は50,000円
スタイリストへの外注費に係る消費税は25,000円
ですから、納める消費税は、
50,000円-25,000円=25,000円
というような計算の仕方をします。

ご教授頂き感謝致します。
計算の仕方を教えて頂きとても助かりました。
消費税についてもとても詳しくご説明頂き的確なご回答を頂きましてありがとうございました。

税理士ドットコム退会済み税理士

お役に立てて何よりです。
ベストアンサーをくださりありがとうございます。

本投稿は、2021年07月11日 07時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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