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給与明細と源泉徴収票について

5月より非常勤(医療専門職)にて週2日勤務しています。

6月・7月と給与が振り込まれましたが、給与明細が出ていなかったため希望したところ
「給与ではなく報酬なので給与明細はない」と言われました。
勤務条件確認書を確認したところ、確かに給与ではなく報酬となっていました。

振り込まれた金額の明細が知りたいのですが、この場合は出してもらえないのでしょうか?
出してもらうにはどのような形式のものであれば可能なのでしょうか?
また、このような場合は源泉徴収票も出してもらえないということでしょうか?

今までも数ヵ所で非常勤勤務していましたが、全て給与として扱われ、給与明細も源泉徴収票も出ていました。
毎回年末調整未調整のため、確定申告での還付金が大きいので、この勤務先の場合はどうなるのかが解らず心配です。

ご回答をよろしくお願いいたします。

税理士の回答

雇用契約に基づく給与所得であれば、源泉徴収票が発行されます。しかし、雇用契約ではなく業務委託契約による報酬であれば、源泉徴収票ではなく支払調書が発行されると思います。確定申告は、雑所得として申告をすることになると思います。なお、支払調書の確定申告書への添付義務はありません。

ご回答をありがとうございます。

契約書には雇用契約か業務委託契約かは明記されておらず「勤務条件確認書」としか書かれていませんでした。
出勤・退勤時間や業務内容、出勤曜日等が明記されているため、雇用契約と思っていたのですが…これで業務委託契約になっているのか疑問が残ります。

確定申告ですが、この報酬分については雑所得として通常通りの確定申告をすればよろしいでしょうか?

報酬ということであれば、業務委託になりますので雑所得として確定申告をすることになります。

ご回答ありがとうございます。

報酬となっていれば業務委託となり、契約書の内容は関係ないのですね。解りました。ありがとうございました。

本投稿は、2021年08月11日 01時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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