非常勤講師の副業収入の取り扱いについて
現在、医療職としてクリニックで常勤で勤務しており、給与収入があります。
その他に副業で専門学校の非常勤講師をしているのですが(こちらも現在は給与所得)、こちらの分を個人事業主として税金などの計算を(来年度からでも)行う事は可能でしょうか?
また、その場合はどのような手続き、変更を行えば出来ますでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

専門学校の非常勤講師が雇用契約による給与所得であれば、個人事業(事業所得、また雑所得)としての申告はできません。可能であれば、来年に雇用契約から業務委託契約に変更すれば可能になります。
本投稿は、2021年11月22日 12時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。