賞与に係る源泉徴収 過誤納の対応
先月に賞与を支給しました。
その際の源泉徴収額が過少だったことが分かりましたので、納付書に追加納付額を記載して納付する予定です。
従業員に対しては、返金してもらうor今月の給与手取額から差し引く、という2つの方法を考えていますが、どちらで対応しても税務的に問題ないでしょうか。
税理士の回答

回答します。
従業員への対応はどちらの方法でも大丈夫です。
納付に関しては、従業員からの徴収に関わらず、早急に納税するようにお願いいたします。
なお、その際には
立替金 / 現預金 適用に 〇月賞与納付不足分とし
従業員から返金等を受けたときに
現預金 / 預り金(※) 適用に 〇月分賞与預り金不足分(集金)
預り金 / 立替金 適用に 賞与納付 ○月〇日立替分 などのように仕訳をします。
※従業員から、不足分を回収(預かった)したことを明らかにするために、預り金勘定を相殺せずに「現預金 / 預り金」 の仕訳をした方がよろしいかと思います。
早速ありがとうございます。
該当する社員は年末調整の対象となる者ではなく、確定申告を要する社員なのですが、この場合には確定申告で調整することも可能なのでしょうか。

回答します
源泉徴収すべき所得税は、確定申告に有無にかかわらず正しくされる必要があります。
不足分は納税したうえで、正しい金額で、源泉徴収票の作成をお願いします。
承知しました。
ご回答ありがとうございました。

少しでもお役に立てましたら幸甚です。
本投稿は、2021年11月25日 15時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。