【設立1年目】役員報酬の未払いに関しての対処方法に関して。
設立1年目で、一人社長として法人を経営しております。
役員報酬に関しての議決を設立2ヶ月の間は実施しておリませんでした。
なので、結果として設立から2ヶ月の間は報酬を自分に支払わず、
3ヶ月目から役員総会で定めた報酬を支払う形となり、そのまま数ヶ月が経過しています。
この場合、定期同額給与の適用が難しい形でしょうか。
何らかの対処が可能な場合には、どのような対処が望ましいでしょうか。
ご教示いただけると幸いです。
税理士の回答

3か月目からですので、定期同額給与になると考えます。
下記参照
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
本投稿は、2022年01月18日 08時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。