現物支給と給与課税
従業員のうち、非正規の方を対象に賞与の金銭支給の代わりに
現物での支給(ex 食料品数千円程度)をした場合にはやはり
給与課税の対象になるのでしょうか。
福利厚生費では処理不可でしょうか。
ご教示ください。
税理士の回答

労働基準法では、賃金の現物支給は原則認められていないと思います。しかし、労働協約などにより現物支給を行う記載があれば、例外として現物支給が認可される可能性はあると思います。また、賞与については労働基準法の定めがないので可能だと思いますが、会社の就業規定などに賞与に関する取り決めがない場合のみになると思います。その場合は、課税の対象になると思います。
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
本投稿は、2022年04月01日 20時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。