役員報酬を期の半ばから0→100万円へ増額したい
役員報酬を期の半ばから0→100万円へ増額したいのですが、
役員の職制上の地位の変更があった場合は議事録さえ残せば期中でも役員報酬0→○○万円(※例:月報酬100万円)と変更でき、損金算入可能という理解でよろしいでしょうか?
現実的にも、別の役員たる社長(A)は他の兼業業務で忙しいことから、取締役(B)の業務の地位を取締役から副社長に昇進とし業務をより行わざるを得ないという謂わばやむを得ない状況です。
税理士の回答
ご質問ありがとうございます。
質問について回答させていただきます。
質問
役員の職制上の地位の変更があった場合は議事録さえ残せば期中でも役員報酬0→○○万円(※例:月報酬100万円)と変更でき、損金算入可能という理解でよろしいでしょうか?
回答
職制上の地位の変更が【参考URL】に該当するか考慮したほうが良いかもしれません。
役員報酬の増額や減額は法人税の計算に大きく影響があることですので増額を決定する前に税理士の先生相談しながら進めた方が良いかもしれません。
明確な回答にならず申し訳ございません。
【参考URL】
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/7081/06.htm
上記URLの『(職制上の地位の変更等)』通達9-2-12の3
がご質問に関係する法人税の取り扱いです。
税理士の先生と相談しご検討されたらいかがでしょうか。
ありがとうございます、本件慎重に考えます。
本投稿は、2022年06月15日 23時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。