役員報酬の支払い方
いつもお世話になっております。
役員報酬の支払い方法について、2点ご質問です。
現在設立2ヶ月目の会社なのですが、
5/1日の役員報酬分から、
社会保険、厚生年金、所得税、を支払うのですが、まだ社会保険厚生年金の支払い用紙が届いておらず、今月6/30日に役員報酬を支払うのですが、もし、支払い用紙が弊社に届いて居ない場合、暫定金額の半分を引いた額を先に役員に支払いをしても宜しいのでしょうか?
また、役員報酬の所得税は会社が税務署に支払いをしに行く、、と言う流れでしょうか?
税理士の回答
加入手続きをしたのが協会けんぽであれば、料率は協会けんぽのホームページで確認できます。
所得税は、会社が役員報酬から天引きした税額を、税務署から送られてくる「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納付書)」に支給額や税額を記載して税務署又は金融機関の窓口で納付するか、e-Taxの利用開始届が完了しているのであればネットバンキングでも納付できます。
納付書が届いていなければ納税地の税務署にお問い合わせください。
子ども•子育て拠出金は折半はせず、会社持ちでしょうか?
はい、子ども子育て拠出金は全額会社負担です。
本投稿は、2022年06月28日 19時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。