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決算月に立った売上、請求が1ヶ月後の場合の売上高への算入方法は?

前略、決算月の仕事をしても請求が1ヶ月後の場合どのように売り上げを決算にのせたらよいか教えてください。

税理士の回答

会計上も税務上も「発生主義」(現預金の入出金時ではなく、取引時に損益を認識すること)なので、決算書に売上を計上しなければいけません。
仕訳は
(借方)売掛金/(貸方)売上高
となり、決算書上は、借方の売掛金が貸借対照表の流動資産に、貸方の売上高が損益計算書に計上されることになります。
入金時には
(借方)現預金/(貸方)売掛金
と処理します。

本投稿は、2014年06月16日 18時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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