不動産取得税。購入時は建売住宅だが売却は土地のみの更地渡し。取得費に含めていいのは?
父が昭和58年に建売住宅を購入しました。
それが実家なのですが、両親が亡くなり相続し、
売却することになりました。
不動産屋に相談したところ、建物は売主(私)負担で壊して、
土地のみ売却する(更地渡し)と言われました。
不動産譲渡所得税の計算での「取得費」に、
父が購入した際の家屋分(家屋代、借入金の住宅購入分、火災保険料、登録免許税など)は含めてもいいでしょうか?
合算されていて、家屋分なのか土地分なのか不明な箇所もあり
困っています。
税理士の回答

加門成昭
土地を譲渡するに際して、その土地上の建物を取り壊した場合には、その建物の取壊し費用と資産損失は、譲渡所得の計算上譲渡費用として控除できます。
建物の資産損失とは、建物取得時から取壊時(譲渡時)までの間の償却費相当額を取得費から控除した残額です。この取得費には、借入金の住宅購入分や火災保険料は含まれませんが登録免許税や不動産取得税は含まれます。なお、既に事業所得などの必要経費としたものも含まれません。
合算されているものは、取得時の土地と建物の対価で按分して区分されたらよいでしょう。
取得費の詳しい内容は国税庁HPタックスアンサーNO.3252をご覧ください。
回答ありがとうございます。
父の購入金額 建売3000万(内土地代1000万)だとしたら、
(1)取得費は「(3000万+登録免許税+不動産取得税) - 建物の償却費相当額」となる、ということでしょうか?
(2)また、登録免許税や不動産取得税 の領収書がありません。役場に問い合わせれば良いでしょうか?
(3)登録免許税は、住宅分も含めてよろしいでしょうか?

加門成昭
先ず取得価額を土地と建物に区分します。
土地:1000万円+土地の登録免許税+土地の不動産取得税 ⇒ 土地の取得費
建物:2000万円+建物の登録免許税+建物の不動産取得税 ⇒ 建物の取得価額
次に建物の取壊しによる資産損失(譲渡費用になります)です。
建物の取得価額-償却費相当額 ⇒ 譲渡費用(取得費ではありません)
登録免許税や不動産取得税は領収書など金額のわかるものがないと控除は難しいでしょう。役所に問い合わせてもわからないと思います。
丁寧に回答してくださりありがとうございました。
登録免許税については、残念です。

加門成昭
お役に立てたとすれば幸いです。
本投稿は、2022年10月11日 20時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。