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計上

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私(社長)の個人所有の車を社用車にしたい

大変お世話になっております。

先日、一人会社を設立しました。

私(社長)の個人所有の車を社用車にしたいと思っております。
取引先には車で訪問しますし、今後の新規顧客開拓にも車が必要ですので。
車は二台あって、こちらは事業用に使うとしても良いので、そう考えました。


その際、どのような処理をすればよろしいでしょうか?

車は2009年の古いものです。
減価償却の金額算出はどうなりますでしょうか?

以上よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 役員が法人に車の売買をする場合、適正な価格(時価)で売買する必要があります。
「適正価格」=「市場価格」ですが、市場価格の算定方法は、中古自動車店などで査定してもらうか、車種・形式・年式・走行距離などを考慮してインターネットなどの価格を確認する算定が一般的だと思われます。
 なお適正価格(時価)で売買しなかった場合は、高く売れば法人からの経済的な利益供与(賞与)とみなされますし、安く売れば法人への受増益(贈与)とみなされる事があります。また役員(社長個人)も売却益に対して所得税・住民税が課税される可能性があります。(貴方の車の用途が「生活のため」であった場合は、国税庁の定めで「生活用動産の譲渡による所得」に相当して税金は発生しません。通勤用の車や通学、買い物などに日常的に利用していれば生活用動産です。一般的に高級車やスポーツカーは生活必需品には相当しません)

 中古資産の耐用年数について、中古資産を取得して事業の用に供した場合には、その資産の耐用年数は、法定耐用年数ではなく、その事業の用に供した時以後の使用可能期間として見積もられる年数によると定められています。計算方法・計算式は、「法定耐用年数の全部を経過した資産」については「その法定耐用年数の20パーセントに相当する年数」となっておりますので、「車は2009年の古いもの」については、この計算に当てはめて減価償却の計算をして頂くことになります。
(根拠法令等 耐令3、耐通1-5-1~4)

詳細なご返答ありがとうございます。

売却案はわかりました。ありがとうございます。
2点ほど更なる疑問がありますのでお伺いさせてください。

1)事業用車の私用利用について
ご返答を見て、事業用として買い取った場合に社用と言えども、万一
私(社長)やアルバイト(家内)の私用借用中で事故などあっても問題かと考えるに至りました。

その対策のため私用利用料を会社へ支払うような規程を作るべきでしょうか?
例えば、
「私的利用があった月には金●万円を翌月10日までに支払うこと」
とします。
金額は実務的には固定金額でいいかと考えました。

2)個人名義のままの場合
個人名義のまま、事業利用として個人へ利用料を支払う案はありますでしょうか?

利用料は、車にかかる諸費用が発生するたびに、
それを按分して会社→私(社長)へ支払ってもらうというものです。
ほぼ事業目的なので9割を会社に請求する案となります。

・車検
・自動車税
・修理費
・整備費(タイヤ交換など)

の費用となります。

 「事業用車の私用利用」も「個人名義のままの場合」もどちらも可能ですが、車両の管理や税務処理が煩雑になるかと考えます。
 社用車の私的利用については、法的に制限があるわけではないので、社内ルール次第ということになります。しかし事故が起こった場合や燃料代など運行経費についての諸問題を考えると、可能な限り詳細な規定を策定しておいた方が問題が発生するリスクは低くなるでしょう。私的利用料についても個人的な使用状況等から取り決めて確実に支払いすることになります。このような取り扱いについては弁護士の方が詳しいかと思われますので、そちらでのご相談をお勧めします。
 私としては「社用車は業務のみに使う」ということがベストだと思います。
 個人名義のままで会社が利用料を払うのは、個人事業者の家事按分と同じ考え方ですから、時間や距離等の使用割合から合理的に按分することで問題ないと考えます。「車検、自動車税、修理費、整備費」のほか燃料費や保険料等についても検討する必要があります。
 色々ご事情があるのは分かりますが、車両が2台ならば先程と同じく「事業用車両と個人用車両は区分する」、「社用車は社用、個人名義の車は個人用」とするのが本来の姿ですし、税務上の問題(法人と役員間の貸借による経済的利益云々)もクリアになると考えます。

2パタンの詳細なご助言、大変ありがとうございました。
とても参考になりました。

ご回答を検討して、方向性を考えます。

本投稿は、2022年10月15日 20時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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