事務所とは別の居住用の自宅の経費化について
個人事業主です。自宅は住居用の賃貸マンションです。パソコン作業など仕事の殆どは自宅でおこなっています。住居用の賃貸マンションでも按分で経費として計上してもいいのでしょうか?それは賃貸契約違反となるのでしょうか?
事務所登録→バーチャルオフィス
実際の作業→自宅
お詳しい方おられましたら、どうかお力添えくださいますと幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
実際に自宅の一部を作業用のスペースとして使用しているということでしたら、経費計上することも可能と考えます。
たとえば、自宅の広さに対する作業部屋の広さの割合で按分して経費計上するといったことになるかと思います。
ただ、プライベートのスペースと作業スペースを共有して使用している場合などは注意が必要です。誤解が生まれないよう、適宜区切りを設けるなどが必要かと思います。
また、賃貸契約違反になるかは、税金計算との問題と別になるかと思います。
どうもありがとうございます。
事務所とは別に自宅で作業した場合の勘定科目はどのようなものになりますでしょうか?
家賃となりますとやはり賃貸契約の違反になってしまうのかなと、そこを強く懸念しております。
もし可能でしたらご教示いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。
本投稿は、2022年10月16日 18時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。