役員報酬と青色控除の損益通算に関して
法人の代表を務めながら個人事業もおこなっております。
法人から貰った役員報酬を個人事業の青色申告控除と損益通算する事は可能なのでしょうか?
税理士の回答
青色申告特別控除は不動産所得、事業所得、山林所得が対象なので、給与所得である役員報酬から控除することはできません。
また、例えば事業所得の青色申告控除前所得が10万円で、青色申告特別控除65万円(電子申告の場合)のうち控除しきれなった55万円を給与所得から控除できるのか?という主旨であれば、青色申告特別控除は65万円又は控除前所得のいずれか少ない金額なので出来ません。
丁寧なご回答有難う御座いました!
また機会がありましたら宜しくお願い致します^_^
本投稿は、2022年10月27日 19時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。