資本的支出 共有持分
共有持分の資産に対して資本的支出をした場合、少額の損金に落とすことができる20万円に満たない場合の金額判定は持分按分後のそれぞれの金額で判定してもいいのでしょうか。
税理士の回答

共有持分の資産に対して資本的支出をした場合、少額の損金に落とすことができる20万円に満たない場合の金額判定は持分按分後のそれぞれの金額で判定してもいいのでしょうか。
按分後の金額になります。
竹中先生
早速のご返信ありがとうございます。
按分後それぞれの者で判定するということですね。
安心しました。ありがとうございました。
本投稿は、2022年11月11日 12時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。