切手の棚卸 継続適用について
今まで、切手や印紙を期末棚卸して使用した分だけを損金に落としていました。
継続適用が条件なのですが、経理処理を楽にしようと思い、次の決算では購入した時に損金にするようにしたいと考えています。
変更する際に、何かしないといけないことがありますか?
税理士の回答

継続適用が条件なのですが、経理処理を楽にしようと思い、次の決算では購入した時に損金にするようにしたいと考えています。
変更する際に、何かしないといけないことがありますか?
期末に貯蔵品に棚卸をしてください。
何も問題はありません。

変更する際に、何かしないといけないことがありますか?
特に何もしないでよいでしょう。
分かりにくい質問で、申し訳ございません。
期末棚卸して、貯蔵品にふりかえる方法
→期末棚卸せず、購入した時に損金処理する方法
への変更です。

購入した時に経費に計上しても、期末には、残っている金額を棚卸しなければいけません。
棚卸をしないというわけにはいきません。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/05/05_01_01.htm
先の先生のご指摘の通り、原則貯蔵品として期末未使用分は棚卸が必要です。
しかしながら、実務上は切手や印紙を管理し期末に棚卸しで振替処理を行うのは、非常に煩雑になります。そのため、各事業年度ごとに一定の量を購入し使用することが継続的であれば、購入した年度の経費として認める考えはあります。
(消耗品費等)
2-2-15 消耗品その他これに準ずる棚卸資産の取得に要した費用の額は、当該棚卸資産を消費した日の属する事業年度の損金の額に算入するのであるが、法人が事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他これらに準ずる棚卸資産(各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものに限る。)の取得に要した費用の額を継続してその取得をした日の属する事業年度の損金の額に算入している場合には、これを認める。(国税庁ホームページより)
こちらが根拠となっているようですが、私見としては「消耗品等」の扱いは微妙と思われます。
ただし消費税では、課税仕入の時期を切手類を(使用した時ではなく)購入した時としても差支えないと認めています。
(郵便切手類又は物品切手等の引換給付に係る課税仕入れの時期)
11-3-7 《郵便切手類等の非課税》に規定する郵便切手類又は物品切手等は、購入時においては課税仕入れには該当せず、役務又は物品の引換給付を受けた時に当該引換給付を受けた事業者の課税仕入れとなるのであるが、郵便切手類又は物品切手等を購入した事業者が、当該購入した郵便切手類又は物品切手等のうち、自ら引換給付を受けるものにつき、継続して当該郵便切手類又は物品切手等の対価を支払った日の属する課税期間の課税仕入れとしている場合には、これを認める。(国税庁ホームページより)
損金計上時期と消費税の計算との処理の整合性を考えた場合には、「購入した時に損金にする」ことを認容して然るべきと判断されます。
ただし切手や切手を大量購入した期末には、棚卸しや貯蔵品への振替をするかどうか検討が必要と思われます。
ありがとうございます。
そこで、初めの質問に戻るのですが、『原則』→『購入した時に損金にする』に変更する際、何かしないといけない処理はございますか。また、一度変更してそこから継続適用すれば問題ないのでしょうか。
貴社の当初の経理処理を把握しておりませんが、一般的な経理処理で「期末で未使用分を棚卸に振替えている」ならば、「『原則』→『購入した時に損金にする』に変更する際、何かしないといけない処理は」ありません。「そこから継続適用すれば問題ない」と考えます。ただし、切手や印紙の受払帳を備え付け、購入時に前払費用等の処理を行っていて、払い出しの度に通信費もしくは租税公課に振替えているのであれば、当該前払費用を変更の段階で振替えて経費として消却すべきと思われます。
ありがとうございます!解決しました。
本投稿は、2022年11月12日 14時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。