ライバー、動画配信者としての開業費と経費について
料理のライブ配信を配信アプリやTikTok、YouTubeでしていて、来年、個人事業主の申請を出すと同時に、Excelで自己作成した簡易簿記で青色申告を予定しています。
質問①開業前の動画や配信に使ってきた材料や調理器具は経費(開業費)になるのでしょうか。YouTubeやTikTokには動画が多少残っていますが、メインのライブ配信にはアーカイブなどはありません。
質問②①が経費になり、帳簿に残す場合、食材費、材料費、消耗品、備品、など、どのように記載したらいいでしょうか。
質問③リスナー、同業者へのお返しや特典として食事に行った、また、食事を振舞った場合、交際費、材料費、などどのように記載したらいいでしょうか。また、同様にグッズを発注し送っている場合の帳簿はどのように残せばいいでしょうか。
質問④動画、配信用の資料書籍や必要備品をインターネットで、家族のカードで代理で買ってもらい、家族に現金を渡した場合は経費にすることは可能でしょうか。
複数の質問一度に失礼します。
税理士の回答

質問①開業前の動画や配信に使ってきた材料や調理器具は経費(開業費)になるのでしょうか。YouTubeやTikTokには動画が多少残っていますが、メインのライブ配信にはアーカイブなどはありません。
それを経費にするのなら、その時が開業です。
来年開業なら、できないと考えてください。
調理器具は、10万未満はその購入時の家事費です。
質問②①が経費になり、帳簿に残す場合、食材費、材料費、消耗品、備品、など、どのように記載したらいいでしょうか。
できないと考える。上記記載。
質問③リスナー、同業者へのお返しや特典として食事に行った、また、食事を振舞った場合、交際費、材料費、などどのように記載したらいいでしょうか。
そのように考えます。
科目はどんなデモ、適正なら、事業に使用したものは、経費です。
また、同様にグッズを発注し送っている場合の帳簿はどのように残せばいいでしょうか。
取引先に送るのは、交際費でしょう。
質問④動画、配信用の資料書籍や必要備品をインターネットで、家族のカードで代理で買ってもらい、家族に現金を渡した場合は経費にすることは可能でしょうか。
可能です。家族には、お振込みでお願いします。それのほうが証拠として良いでしょう。

①開業準備にための費用は、開業日に合計で開業費(繰延資産)に計上します。
②開業費は、5年均等償却、あるいは任意償却を選択できます。
③交際費として記帳することになります。
④可能になります。
収益が出る前の材料代は開業費にならないが、調理器具は開業費として「家事費」と記帳しておけば良いという事でしょうか?
本投稿は、2022年11月12日 17時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。