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任意団体への物品提供について

一般の野球チームを作ります。(野球連盟への登録)
その際に、チームメイトの実家で営まれているデザイン会社様から
ユニフォームの提供をして頂くことになりました。
未確定ですが、
ユニフォーム完成後、ユニフォーム写真・提供して頂いた会社名など記載した上でSNSへ投稿する予定です。
また、ユニフォームの腕に会社名のロゴを付ける予定です。
①上記の場合、広告宣伝になるのでしょうか。
②SNSへの投稿を行わず、ユニフォームへ会社名のロゴを付ける場合は
 広告宣伝になるのでしょうか。
③SNSへの投稿を行わず、ユニフォームへ会社名のロゴを付けない場合は
 寄付扱いでしょうか。
④広告宣伝となる場合、税金関係で野球チームがしないといけないことは
 ありますか。

宜しくお願い致します。

税理士の回答

 「チームメイトの実家で営まれているデザイン会社様」における「一般の野球チーム」への「ユニフォームの提供」した際の、ユニフォーム製作代金等の支出についての経理処理の扱いとして考えさせて頂きます。

「ユニフォームの腕に会社名のロゴを付ける予定です」「ユニフォーム写真・提供して頂いた会社名など記載した上でSNSへ投稿する予定です」
①上記の場合、広告宣伝になるのでしょうか。
⇒広く社会に会社名の認知の効果が認められる活動であり、広告宣伝費として損金(経費)と考えます。

②SNSへの投稿を行わず、ユニフォームへ会社名のロゴを付ける場合は
 広告宣伝になるのでしょうか。
⇒試合等を通じて会社名の認知の効果が認められる活動であり、広告宣伝費として損金(経費)と考えます。

③SNSへの投稿を行わず、ユニフォームへ会社名のロゴを付けない場合は
 寄付扱いでしょうか。
⇒会社名の認知の機会がなく、広告宣伝費ではなく無償供与での寄付金と考えます。この場合は会社によって損金(経費)に計上できる限度額があります。

④広告宣伝となる場合、税金関係で野球チームがしないといけないことは
 ありますか。
⇒「一般の野球チーム」は任意団体であり、法人税法上の人格なき社団に相当します。会費や寄付金による運営のみであれば、課税の対象となりません。収益事業として観客から入場料等を徴する場合等がなければ問題はありません。

早急なご回答ありがとうございます。
①②③承知致しました。
④ですが、予定通りSNS投稿と、社名ロゴをつけて、広告宣伝費となった場合、野球チーム側は
収益を得たとして課税対象になるのでしょうか。

ご回答よろしくお願い致します。

 収益事業は原則として対価(現金等)の授受によって収益を認識しますので、「広告宣伝費となった場合」には対象にはならないものと思われます。なおかつ、収益事業となる業態は限定されており、販売や製造、不動産貸付などがありますが、広告宣伝行為は含まれておらず、いずれの検討からも「課税対象」とはならないものと考えます。

課税対象にはならないのですね。
承知しました。
早急なご回答ありがとうございました!
安心して野球チームが作れます。

本投稿は、2022年11月16日 04時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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