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予定納品日が先方の都合で伸びた場合の売上計上と請求について

フリーランスエンジニアです。開発していたものを納品・請求する際のご相談です。

当初、11月納品・12月請求の予定(月末締め翌月払い)で発注いただき、11月21日に予定通り完成しました。
しかし、間に入っている企業の担当者の都合が11月中では調整できず、納品作業が12月になってしまいました。
このとき、12月に請求をあげさせていただきたいので11月に納品したい旨お伝えしておりますが、どうしても1名の都合が悪く12月しか行けないとのことでした。

この場合、納品日(検収日)が12月になってしまえば、12月締め1月請求しかできないでしょうか?
または、このような場合書類上は11月末に検収したことにして12月に請求する、ということも一般的にはあることでしょうか。

このあたりの知見をお持ちの方がいらっしゃればご教示いただけますと幸いです。

税理士の回答

 12月納品であれば、売上計上は、12月になり、それを動かすことはできません。

 ただ、請求については、たとえば建設業などで、工事の途中で半分を請求したりと、特に法律上決まりがあるわけではなく、当事者の自由に任されているので、お客様に12月納品ではあるが12月に請求したい、と申し入れ、お客様がそれでよい、ということであれば、そのようにすればよいかと思います。

 12月に納品したものを11月に納品したことにして請求するのは、虚偽の事実を請求書に記載することになるので、やめるべきだと思います。

本投稿は、2022年11月28日 16時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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