海外支店で申告納付する法人税に関しまして
海外支店で、国にによってはその支店(PE)における所得に対して課税される現地での
法人税があります。これらは会計上は外国法人税の科目で処理しますが、例えば期末時点で納付額がわかっている場合は期末時点で未払計上すべきでしょうか?例えば期末が3月末でその時点で納付額は把握しているが、実際の現地での申告・納付が5月の場合です。
外国源泉税の場合は源泉税徴収時に会計処理しますが、上記のような場合、特に金額がそれなりに大きく、決算にも影響を与える場合はどうすべきでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
会計基準上は、決算日時点におけるその事業年度の所得に対する税金を未払計上する必要がありますので、「未払法人税等」として計上します。
したがって、会計上の観点からすると、支店の申告上の決算が3月末であれば、未払計上すべきということになります。
なお、法人税法上は「損金不算入」ですので、計上の有無にかかわらず、所得金額は変わらないはずです。
ありがとうございました。大変助かりました。
本投稿は、2022年11月29日 10時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。