[計上]小屋の解体経費について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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小屋の解体経費について

事業所敷地内にあった未使用の小屋を業者に依頼して解体しました。
解体後は更地にして、お客様用の駐車場として活用しています。

費用は約50万円でした。
この際の仕分けはどのようにすればよいでしょうか?
雑費でよいでしょうか?


ちなみに、中古物件を購入した際に付随してきた小さな小屋で、固定資産などには計上しておりません。

税理士の回答

解体だけならそうでしょうが、雑費よりは、営業外の雑損失が良いと考えます。
その中に、整地の費用がある場合は、それを除いてください。
その費用は、構築物としてください

本投稿は、2022年11月29日 16時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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