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居住用賃貸物件に「係る」課税仕入れの税額とは?対象範囲について

居住用賃貸物件に「係る」課税仕入れの税額とは?対象範囲についてご教示下さい。

①取得にかかる消費税額については仕入税額控除の対象外になりましたが、その住居用賃貸物件に「係る」ランニングコストなども制限の対象になるのでしょうか?(購入品など)

例として修繕費としてホームセンターで備品を購入した場合に仕訳はどちらが正しいですか?

修繕費 税区分対象外1,100 現金1,100
修繕費 税区分課税仕入10%1,100 現金1,100

税理士の回答

1,000万円(税抜)以上の資本的支出でなければ居住用賃貸建物の課税仕入れ等の税額に含まれない(法人税法基本通達11-7-5)ので、ご記載のような事例であれば含みません。
備品を修繕費の勘定科目で仕訳するのはよくわかりませんが、ご記載の仕訳例であれば下の方です。
なお、居住用賃貸建物であっても課税仕入れです。課税仕入れですが仕入税額控除はできません、ということであって、仕訳では課税仕入れ、申告時に仕入税額控除から除外ということです

すみません。(法人税法基本通達11-7-5)は(消費税法基本通達11-7-5)の書き間違いです。

本投稿は、2022年12月01日 16時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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