特定口座(源泉徴収あり)を考慮した米株取引の為替差益の考え方
お世話になっております。
題記の件、ご教示お願い致します。
・背景
昨年末より度々、住信ネットバンクの外貨普通貯金で円→ドルへ交換し、即日、SBI証券の外国取引口座(源泉徴収あり)へ送り、米国株取引をしております。
今年の夏頃に円が入用になったため、米株の一部を売却し、円へ転換しました。この転換により、単純に売却したドル数と為替レート差を見ると100万ほどの利益が乗り、当方会社員で20万の控除を超えるため、申告が必要と認識した次第です。
この100万ほどの利益について、以下3点が適用されるかご教示頂きたく、何卒宜しくお願い致します。
①特定口座による分離課税分の相殺
ドルを購入してから売却するまでの間に、SBI証券の源泉徴収あり口座で多数の取引をしました。SBI証券の源泉徴収ありの口座の説明に譲渡益は、(売却時のレートでの円評価) - (購入時のレートでの円評価) とあり、為替差益はこちらの譲渡益への分離課税で徴税済みと見えます。100万の利益からこの分離課税で徴税済の利益については除いても問題ありませんでしょうか。
②為替差損は含まない
①が相殺できる場合でも、差損分は考慮できない、という認識で合っていますでしょうか。
③経費について
当方、しがない会社員なのですが、今回株取引をするためにガラケーからスマホへ乗り換える、セミナーを受講するなどをしました。本分を雑所得の経費と申請できるものでしょうか。
税理士の回答

SBI証券の取引報告書を見なければ、何とも言えませんが、
$から円の売却についても、為替差益を認識していないのですか?
すべて特定口座内・源泉口ありの取引にはいっていませんか?
当方、しがない会社員なのですが、今回株取引をするためにガラケーからスマホへ乗り換える、セミナーを受講するなどをしました。
わかりませんが、経費には難しいようにも思えますが・・・税務署からお尋ねがあれば、その旨、回答をお願いします。
本投稿は、2022年12月02日 11時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。