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計上

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ネイルサロンでの経費、仕入れについて

ネイルサロンを開業して2年目になります。

今年春に初めて申告をしました。
今更ネットで調べていて気付いたのですが、

ネイルで使う材料を全て消耗品として仕分けしましたが
実際は仕入れとして仕分けしないといけなかったのでしょうか?
(使い切っては購入するという形だったので
在庫を抱えているわけではありません)

仕入れは経費にならないと見かけたので
全て消耗品として経費にしていた場合
税額などに違いは出てきてまずい事になりますでしょうか?

また今から訂正する方法はありますでしょうか?

税理士の回答

ネイルで使う材料であれば、消耗品費の処理でよいと思います。お客様に販売するものであれば、仕入の処理になります。

ご回答ありがとうございます。

消耗品でも良いのですね。

同じ様な質問を拝見したところ
青色申告の場合、開封済みのジェルの残量も計算して在庫として登録しないといけないという
ものを見かけたのですが、
こちらはいかがでしょうか?

材料を使い切っている、使い切っていないで
かわってくるのでしょうか?


材料については、期末に未使用のものは貯蔵品(在庫)に振替える必要があります。

本投稿は、2022年12月03日 23時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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