持ち家(マンション)を事務所代わりに個人事業主として活動する場合の床面積按分について
最近、個人事業主として開業しました。
自宅を事務所として利用する場合、床面積に応じて費用按分し、事務所費用として経費計上できると聞きました。
ただ、私は現在持ち家(マンション)住まいで、住宅ローンを利用しています。
月々の支払+ボーナス払いでローン返済中です。
この場合、どの費用を基準に床面積按分すればよいのでしょうか?
税理士の回答

事務所を事業に使った場合には、その分について、住宅ローン控除の金額は少なくなります。
宜しくお願い致します。
この場合、どの費用を基準に床面積按分すればよいのでしょうか?
事業にかかった費用の按分です。
ご回答ありがとうございます。
たとえば、80平米のマンションに住んでいるとして、事務所として10平米相当の面積を使用していると仮定します。
ローン返済額が月々10万円、ボーナス払いでプラス20万円(年2回)→ 年間で160万円支払っているとします。
この場合、160万円×(10平米÷80平米)= 20万円分を事務所費用として計上可能という理解で合っていますか?

この場合、160万円×(10平米÷80平米)= 20万円分を事務所費用として計上可能という理解で合っていますか?
返済額には、元金が入っています。
利息のみを計算してください。返済表から、利息のみを出してください。
後は、建物の件が償却費が経費にできます。土地の部分はできません。
管理費用も修繕積立金も10/80ができると考えます。
本投稿は、2022年12月04日 14時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。