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個人事業主が自宅の一部を作業場とする際の経費について

青色申告2年目の個人事業主です。自宅(持ち家)の一室を作業場としております。

①建物は減価償却可能、土地は経費計上できないとの事ですので、1年目は会計ソフト(やよい)の固定資産項目に建物のみ登録・按分して減価償却費として計上しました。経費にならずとも、事業主の資産として土地に関しても固定資産登録は必須でしょうか?その場合、今年からの登録でも差し支えないでしょうか?

②固定資産税を経費計上する際、建物部分と土地部分を分けて建物部分のみ計上するのでしょうか?

税理士の回答

①建物は減価償却可能、土地は経費計上できないとの事ですので、1年目は会計ソフト(やよい)の固定資産項目に建物のみ登録・按分して減価償却費として計上しました。

わかりました。
経費にならずとも、事業主の資産として土地に関しても固定資産登録は必須でしょうか?その場合、今年からの登録でも差し支えないでしょうか?

はい、構いません。

②固定資産税を経費計上する際、建物部分と土地部分を分けて建物部分のみ計上するのでしょうか?

いいえ土地も建物の利用部分に相当する部分は私用していると考えます。
計上してください。

ご回答ありがとうございます。
お時間ございましたら下記質問に追加のご回答頂けると幸いです。

1年目は固定資産税の計上を忘れてしまい、建物の減価償却のみでした。
対象の部屋は多目的に使用しており、仕事としては専従者が1日数時間しか使用していないため経費としては微々たる額にしかなりません。

そこで、2年目以降も建物部分のみを計上するとして、土地部分のソフトへの固定資産登録は省略し、固定資産税も建物部分のみ計上することは認められてるのでしょうか?

1年目は固定資産税の計上を忘れてしまい、建物の減価償却のみでした。
忘れたのもは、仕方ありません。

対象の部屋は多目的に使用しており、仕事としては専従者が1日数時間しか使用していないため経費としては微々たる額にしかなりません。

そこで、2年目以降も建物部分のみを計上するとして、土地部分のソフトへの固定資産登録は省略し、固定資産税も建物部分のみ計上することは認められてるのでしょうか?
認められますが・・・。経費が少ない分は一切問題はありません。

再度ご回答いただきありがとうございました。大変助かりました。

本投稿は、2022年12月07日 03時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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