夫婦間の車の売買について
お世話になります。
夫婦間の車の売買についてご相談します。
今年の5月に新車(約250万円)を購入したのですが、その際に私のお金で私名義で購入する予定でしたが、仕事の都合で印鑑証明等が容易できず、急を要していたため、妻のお金で妻名義で購入してもらいました。
車については、生活用途で、私も妻も両方が使う車なのですが、当初の予定通り、私の所有にしたいので、名義変更をしようと考えています。
その際、妻に支払うお金については、税務的にはどのように処理すれば良いのでしょうか?
ご教授頂けましたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

今の状態では、妻に対して、贈与になっています。
それを解消するために真実の所有者に名義変更するので、
税務的には、贈与の錯誤(所有者の登録を間違えた)で、
正しくした。
名義を変えるだけでよい。
何もない。
売買はないと考えます。
そのような経緯を記録に残してください。
ご回答ありがとうございます。
今の状態では妻に対しての贈与になっているとの事ですが、今の状態は、妻が妻の預金からお金を支払い、妻の名義で購入しているので、今の状態は、車自体が妻の資産になり、贈与にはならないと思いますが、間違いでしょうか?
今回、車を妻から購入し私名義にするために、お金を妻に支払いたいのですが、その際に妻から領収書をもらう等の必要な手続きがあれば教えて頂ければ、助かります。
お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。

その際に私のお金で私名義で購入する予定でしたが、仕事の都合で印鑑証明等が容易できず、急を要していたため、妻のお金で妻名義で購入してもらいました。
すいません。上記を、読み間違えました。
今の状態は贈与ではありません。申し訳ありません。
今回、車を妻から購入し私名義にするために、お金を妻に支払いたいのですが、その際に妻から領収書をもらう等の必要な手続きがあれば教えて頂ければ、助かります。
領収証より、同額を夫から妻へお振込みすれば、何も問題はなくなります。お振込みを行えば、領収証はあえていらないと考えます。
後は、何も書類は必要ないと考えます。
売買の形式をとろうが・・・当初からの訂正という形をとろうが・・・どこにも問題は起こらないと考えます。
ご回答ありがとうございます。
同額の振込だけで問題ないとのことで、承知致しました。
名義変更と同額の振込を行いたいと思います。
ご教授頂き、誠にありがとうございました。

同額の振込だけで問題ないとのことで、承知致しました。
名義変更と同額の振込を行いたいと思います。
途中読みが間違って申し訳ありませんでした。
そのようにお願いします。
本投稿は、2022年12月08日 08時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。