会社員妻に対する非常勤役員報酬について
妻が正社員で働いており、自身は法人を経営しています。
仮に妻に非常勤役員報酬として毎月8.8万を支給した場合、確定申告時に計上すれば良いのでしょうか?
また、妻を個人事業主として開業届を出し、自身の法人の非常勤役員にした場合は青色申告と基礎控除で無税となるのでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
こんにちは。
奥様に対する非常勤役員報酬部分は、奥様の正社員としての給与と合算して確定申告する取扱いです。奥様に対する非常勤役員報酬部分は給与所得に該当するため、青色申告(特別控除)は適用されない取扱いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2022年12月09日 07時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







