所得税 結婚した兄弟について
こんばんは
私は、婚姻した姉からみて弟です。婚姻して戸籍や住所も変わりました。
生計を同一にしてない状態ですが、平日は、私の実家に立ち寄り姉の部屋で仕事をしたりプライベートなことをしています。
掃除をこまめにしない今風な性格のため部屋は汚れてしまいいつも私が掃除しています。
ある日掃除をしてくれた対価として、お金をもらいましたが、この場合は、所得として計上しないと所得税法的にまずいですか?
なお、姉と会社経営などはしてなく、通常の兄弟関係です。
ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

土師弘之
最初から掃除をする契約があったとは思えないため、労働の対価というよりはお小遣いのような感覚だと思います。
お小遣いは贈与ですので、贈与税の対象となります。他の贈与と合算して年間110万円以下であれば非課税です。
ご回答ありがとうございました。
どうぞよろしくお願いします。
本投稿は、2022年12月13日 01時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。