建物の解体費用を経費計上する為には
建物付きの土地の購入に対して
購入後建物を取り壊し駐車場として利用予定です。
国税庁のHPでは下記の内容が掲載されていました。
解体に対する費用は経費計上、出来ない様ですが
どうしても経費にしたいのですが良い方法は御座いませんか?
国税庁のHPの以下説明です。
法人が建物の敷地を建物とともに取得した場合または自社の土地の上にある借地人の
建物を取得した場合で、その取得後おおむね1年以内にその建物の取壊しに着手する
など、初めからその建物を取り壊して土地を利用する目的であることが明らかな場合
には、その建物の取壊しのときの帳簿価額と取壊費用の合計額(廃材の処分によって
得た金額があるときは、それを控除した金額)は、その土地の取得価額に算入するこ
ととされています。
しかし、初めは建物を事業に使用する目的で取得したが、その後やむを得ない理由が
生じたことにより、その使用をあきらめなければならないような場合には、その取得
後おおむね1年以内にその建物を取り壊したときであっても、その建物の帳簿価額と
取壊費用の合計額は、土地の取得価額に含めないで、取り壊したときの損金の額に算
入することができます。
税理士の回答

河野大佑
国税庁のHPと同じ状況であれば、費用計上することは難しいです。
(過去に引き継ぎを受けたお客様で、税務調査中に指摘を受けたことがあります。)
本投稿は、2022年12月14日 23時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。