納品日と売上計上月ずれは許されるか
ある作業を受注して、作業が受発注時に取り決めた予定納期より早く完了しました。
作業着手時の受発注した金額から、精算の費用は変わったため、発注元と再度費用の締結のため再受発注の上、精算金額で売上計上して、請求を回さなければなりません。
しかし当社側の手続きの関係で作業が完了した当月中での売上計上手続きが間に合わなそうです。当社側の売上計上には、手続きに半月ほど時間がかかるため、通常は当月締めのものは月半ばまでに申請を済ませていますが、今回の取引については作業納期のコントロールが難しく、委託先である第三者の都合でこのように納期が早まったりすることがあります。なお、第三者への支払いは売上計上より先払いするとします)
当社側、先方ともに決算をまたぐものではなく、予定より早く終わったこともあり、予算的にはどちらに計上精算しても問題ないです。
この場合、納品検収を当月中に行い計上は来月にする、または納品検収を来月に行い来月に計上手続きを行うようなことは可能なのでしょうか?
会計操作とみなされてしまうのでしょうか?
当社の売上計上は納品検収をもって(費用変更があれば精算金額での再受発注も)売上計上とできます。
社内でまともにきける担当者が現在おらず困っています。
税理士の回答

売上を上げることは、必須いです。
でも、相手と合わすことも重要です。
利益を正しくするため
売上金額を
仮にですが、
仕掛品***期末仕掛け品***
で計上したらどうでしょうか?
利益は合います。
本投稿は、2022年12月20日 02時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。