雑所得の現金主義について、前々年300万円以下の収入の場合
「2020年分の収入金額が300万円以下であれば2022年の雑所得の計算を現金主義で行うことができる」と聞き、税務署へ相談したところ可能だと教えていただきました。
雑所得での収入(5~6月)が20万円以下のため、住民税申請のみ行うのですが、住民税申請の場合も現金主義を採用しても構いませんでしょうか?
税理士の回答

河野大佑
「2020年分の収入金額が300万円以下であれば2022年の雑所得の計算を現金主義で行うことができる」
はい、業務にかかる雑所得であれば、ご認識の通りです。
住民税申請のみ行うのですが、住民税申請の場合も現金主義を採用しても構いませんでしょうか?
基本的には、現金主義で問題ないと思います。
基本的には所得税と住民税の所得の計算方法は一緒なので。
(一部、所得の計算方法が所得税と異なる部分もあります。)
回答ありがとうございます。
業務ではなく、メールレディの報酬なのですがそれでも現金主義で申請しても構わないのでしょうか?
先ほどメールレディの事務所へ問い合わせたところ、所得に入るのは振り込まれた時点だと教えていただけました。ベストアンサーにさせて頂きます。ありがとうございました。
本投稿は、2022年12月21日 12時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。