現地外国人をリモートで採用し、現地で就労した場合
個人設計事務所です、今年より青色申告になります
外国の設計士にリモートで現地で図面制作してもらっています
この場合図面制作料金は、経費として計上できますか、また特に注意するべきことは、ありますでしょうか
宜しくお願いします
税理士の回答

経費として計上できます。源泉徴収しない証拠として現地で就労していることを明らかにしておく必要があると思います。
本投稿は、2022年12月24日 13時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。