免税事業者における消費税の扱いについて
清掃業務をしております青色の免税事業者です。素人質問で恐縮ですがお力をお貸しいただきたいです。
毎月決まった物件の清掃を請け負い、都合のつく日に清掃を行なって、翌月請求書を提出するという方式で仕事をしています。
その請求書についてなのですが、消費税を記入する欄があり、消費税抜きの物件あたりの金額の合計に、消費税を合わせた金額が翌月振り込まれます。つまり一つの物件あたりの消費税は計算されない状態です。
このとき、帳簿には税抜き処理で物件あたりの金額を記帳し、消費税は仮受消費税として記帳する方法で合っていますでしょうか?
また、決算時にはどのように処理をすればよいでしょうか?
乱文で申し訳ありません。ご教授いただければ幸いです。
税理士の回答
免税事業者の記帳は税込方式が原則なので物件毎に消費税を加算して記帳するのが正しいやり方ですが、期末に仮受消費税/売上高と処理しても税務上は問題にはならないでしょう。
大変勉強になりました。お忙しいところご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2023年01月05日 08時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。