年を跨ぐ際の経費の計上方法について
画家として活動をしています。
今度の令和4年度分の確定申告に向けて改めて帳簿の整理をしていますがそこで不明な点がありました。それは令和5年の2月に行う個展の広告宣伝用のハガキを去年の11月に発注をした場合の計上方法です。ハガキを送ったりなどは去年11〜12月に行いましたが、実際に個展を行うのは年を跨いだ2月です。
この場合、発生主義に基づいて令和4年11月分で計上をすればよろしいでしょうか?
ご教示いただきたく存じます。
※確定申告は初めてで白色申告です。
税理士の回答

上記のハガキが納品された日をもって、広告宣伝費として必要経費に算入することになるものと思われます。
その時点で貴殿が当該業者からサービス提供を受けたことになり、費用が発生していると考えられるからです。
したがって、11月中にハガキが納品されていれば、おっしゃるとおり令和4年11月分で計上することになると思われます。
本投稿は、2023年01月12日 20時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。