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車両の経費割合について

個人事業主です。
他に相続した土地で駐車場を経営し年間約600万円の収入と
節税対策で購入したワンルームマンション6室を東京大阪に持っています。
昨年まで車両本体の七割を本事業の経費に7割計上して3割を店主貸しにしていました。
今年3年落ち中古乗用車を1000万円で購入しました。
当方の税理士は本業の7割の経費しか認めてくれません。
この車を本事業に7割、駐車場とワンルームマンションの不動産業に2割の経費計上は無理でしょうか
どうぞよろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

車の年間の走行距離のうち、本事業で利用した走行距離が7割、不動産賃貸業のための走行距離が2割、実際に利用されているのであれば、その割合で経費計上することが可能と考えます。
ご相談のような「家事関連費」を何割か経費計上する場合には、その割合の算定根拠が必要となりますのでご留意ください。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年10月28日 13時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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