生計が別の親族に対しての給与について
生計が別の親族に不定期に仕事を手伝っている際の計上について。
仕事内容はある程度溜まった雑務を在宅でしてもらったり、商品の組み立てや、不定期でビラ配りなど雑務をしてもらったりして毎月お金を支払っているのですが、外注費として計上してよいのでしょうか?
職場で一緒に働くことはなく、できる仕事を期限内にという感じで任せています。
税理士の回答

生計が別の親族に対しての給与について
と記載があります。
給与なので、外注費ではありません。
給与を外注費にしてはいけません。
宜しくお願い致します。
ご回答ありがとうございます。
給与と記載してしまいましたが、賃金です。
外注費と給与の違いがわからないためこのような質問をさせていただきました。

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/15/19.htm
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/12/01.htm
外注は、請負契約になります。すべての仕事の完成などは、請負業者の責任で行います。
上記参照。
給与(賃金)は、雇用による支払いです。時間や、責任は、雇用者が全て追います。
幻冬舎のURLです。
見てください。
不定期の仕事について、その完成の責任は、誰にあるのか?
時間はその親族の決定において行うのか?
など
宜しくお願い致します。
ありがとうございます。
納期は店側が決めていますが、仕事の責任は親族に任せています。時間も納期までにしてくれればいつ作業してもいいように任せています。
出勤してくることはなく、仕事の荷物や商品を取りに来る時のみお店に来ます。
よろしくお願い致します。

請負契約書を必ず作成お願いします。
外注費でよいです。
本投稿は、2023年01月19日 18時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。