雑所得の確定申告
雑所得の場合家賃や光熱費は50%超えてないと経費にできないと聞きました。車や駐車場やガソリンも50%の制限ありますか?
収支内訳書は必要ですか?
税理士の回答

雑所得の場合家賃や光熱費は50%超えてないと経費にできないと聞きました。
そのようなことは、ありません。
50%超なんて、使用割合がある場合のほうが少ない。
水道代等超えるわけがない。
ガス料金もです。
車や駐車場やガソリンも50%の制限ありますか?
そのようなことはない。使用した分です。
収支内訳書は必要ですか?
自分で保存しているだけでよい。
ありがとうございます。
下記に
白色申告で確定申告を行う場合は、副業での使用割合が50%を超えなければ家事按分の経費として認められません。
と書かれてたのですが間違いですかね?

理由がわかりません。
意味不明です。
その方にお聞きください。

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/07/01.htm
45-2 令第96条第1号に規定する「主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要」であるかどうかは、その支出する金額のうち当該業務の遂行上必要な部分が50%を超えるかどうかにより判定するものとする。ただし、当該必要な部分の金額が50%以下であっても、その必要である部分を明らかに区分することができる場合には、当該必要である部分に相当する金額を必要経費に算入して差し支えない。
上記を読んでください。
本投稿は、2023年01月22日 07時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。