青色申告でパソコン(16万円)を一括償却する際に必要な帳票と計上方法
お世話になります。
今年(令和5年)より青色申告しております。
初めての青色申告となり不明点があるため教えて頂きたいです。
パソコン16万円をネットで一括決済で購入しました。
青色申告だと30万円未満は一括費用計上できるとのことで一括計上予定ですが、それに当たって何か他に特別な帳票や会計ソフトへの入力事項などありますか?
「ネットで購入した時の銀行明細」
これ以外に必要なものはありますか?
また、計上について
工具器具備品 160,000 / 普通預金 160,000
と入力するだけで問題ないでしょうか?
税理士の回答

回答します
購入時の資料は、銀行明細の他に何を購入したのか分かり資料(明細)などを保管します。
経理(会計ソフトの入力)と税務署への提出資料
10万円を超える資産は「減価償却資産」として一旦資産計上したうえで、減価償却費として費用計上する必要があります。
30万円以下の資産は(年間300万円以内)、資産計上の後に「少額償却資産」として全額経費(減価償却費)計上をします(会計ソフト)が、税務署に提出する「青色決算書」の3枚目に減価償却費の明細を記載します。
この明細書に購入した資産の名称と金額など内容を記載したうえで、摘要欄に「措法28の3」と記載します。
なお、今回パソコンは、20万円以下ですので「一括償却資産」として、毎年1/3ずつ経費に計上することを選ぶこともできます。
この場合は、一旦資産計上した後に、「資産の名称」に「一括償却」と記載し、1/3ずつ減価償却をしていきます。
令和3年分ですが、国税庁HPより「記載の仕方」を添付します。
4枚目の、青色決算書(3枚ページ)「減価償却費の計算」にその旨を記載する記載方法が掲載されています。
一番下が「少額償却資産」、下から2番目が「一括償却資産」の記載方法です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2021/pdf/037.pdf
【仕訳(会計ソフトの入力)】
購入時
工具器具備品 160,000 / 普通預金160,000
期末(年末)
減価償却費 160,000 / 工具器具備品 160,000 (少額償却資産の場合)
又は
減価償却費 53,333 / 工具器具備品 53,333 (一括消却資産の場合)※3年目は 53,334
参考にしてください。
本投稿は、2023年01月22日 17時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。