事業主の子どもの世話代
個人事業主のところで週2日パート勤務をしています。
そのうち月に2回程度、事業主の子ども(学生)の送迎や外出時の見守りを頼まれてするようになりました。
その時間も時給は通常通りいただき、交通費はおおよそで計算していただいています。
この場合、事業主が私の給与を全額経費として申告することは法律上問題ないでしょうか?
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
正確にには、その部分は、家事費のなりますから経費に含めるのは、問題があります。
現実問題としては、少額だからあえて指摘はされないとは思いますが。
ご回答ありがとうございます。
承知しました。
私の側が時給の合計金額を全額給与所得として申告する分には何の問題もないでしょうか?

西野和志
遅くなりました。仕事休憩時間に回答していますので、ご容赦ください。
あなたが、給与所得として申告することには、何も問題はありません。
お忙しいところご回答いただきまして本当にありがとうございます。
承知いたしました。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年01月23日 08時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。