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知人からの生活費を後払いで貰ってもよいか

私たち夫婦は知人(成人済)と同居しており、生活費(家賃、ライフライン、食事など全て込み)として知人から年間100万円貰っています。
これまでは12月に次の年の分として前払いしてもらっていましたが、今度から後払いにしようと考えています。

質問
生活費を後払いで貰っても税金上問題ないでしょうか。

税理士の回答

税金上と言われるのは、贈与税の事と思われるので、その前提で回答します。
100万円が、同居されている方の生活費とほぼ同額であれば、先でも後でも大丈夫です。また、贈与税には年100万円の控除がありますので、他に贈与が、なければ、あまり気にされる必要はないと思います。

本投稿は、2023年01月29日 14時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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