在庫高について質問です
仕入れをおこなったあとに販売予定だったものが、破損や汚損など訳あって販売できなくなってしまったものはどのように処理すればいいのでしょうか?
破棄して丸々損をするわけですが、一生在庫として抱えなくてはならないのでしょうか?
仕訳方と一緒にご教授いただけますと幸いです。
税理士の回答
破棄等をしたものは、実在しないので、棚卸の対象になりません。
結果、棚卸資産の期首、期末の振り替えを通じて、その破棄等された資産は、費用化されます。
早速の回答ありがとうございます。
破棄をした場合、どのように仕訳をすればよろしいのでしょうか?
先ほど回答した通りです。
その分を、期末の棚卸に含めなければ、自動的に、費用として計上されます。
本投稿は、2023年02月01日 17時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。